日商簿記3級対策~科目別解説「手形の裏書譲渡」~
今回は「手形の裏書譲渡」について解説していきます。
(2019年改正により2級以上の出題範囲となりました。)
手形の裏書譲渡について
手形を受け取った人は、期日前に、商品代金の支払いなどで手形を第三者に譲り渡すことができます。
手形の裏書譲渡とは、受取手形を他の人に渡すという意味です。
渡す際に、手形の裏書(手形の裏側に必要事項を記入する)ことから、裏書と言われています。
手形の譲渡は、支払いの手段です。お金を支払う代わりに持っている手形で支払うという事ができます。
現金以外で支払うというのは、例えば、お金の代わりに電子マネーで支払うということと同じです。
手形の裏書譲渡の仕訳について
手形の裏書譲渡の仕訳は以下の項目で説明します。
①他人の受取手形を受け取った。(裏書譲渡された)
②他人に受取手形を渡した。(裏書譲渡した)
①他人の受取手形を受け取った。(裏書譲渡された)
以下の例で説明します。
「売掛金3,000円の代金として、約束手形を受け取った。」
(借) 受取手形 3,000 (貸) 売掛金 3,000
「受取手形」という「資産」が増えたため借方(左側)へ記入。
「売掛金」という「資産」が減ったため貸方(右側)へ記入。
裏書譲渡された場合は、裏書譲渡ではない普通の約束手形を受け取った場合と同じ仕訳です。
②他人に受取手形を渡した。(裏書譲渡した)
以下の例で説明します。
「買掛金3,000円を支払う為、商店Aから受け取った約束手形を裏書譲渡した。」
(借) 買掛金 3,000 (貸) 受取手形 3,000
「受取手形」という「資産」が減った(右側)へ記入。
「買掛金」という「負債」が減った借方(左側)へ記入。
学習のポイント(実務小話)
今回は、手形の裏書譲渡について解説しました。
手形は譲渡ができるというのも大きな特徴です。
例えば、1,000円の受取手形があれば、これを何かの支払いに充てることができます。
そういう意味では、お金と同じように支払いに使えるのです。
これも取引を活性化したり、円滑にするための仕組みの一つといえます。
最終的に手形はお客から銀行に持ち込ます。
そして、手形交換所というところで、各銀行が手形を持ち寄ります。
そして、銀行同士手形を交換して、自分のところで決済すべき手形を持って帰ってきます。
それを自分の銀行内で決済します。
【無料お試しあり】社会人知識ゼロから公認会計士合格の僕がおすすめする簿記予備校スクール【簿記3級講座4,000円以下も】