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【会社の辞め方】退職までの手順を解説|退職願と退職届の違い・2週間前でも辞められる?

就職・転職
結論からいうと、期間の定めのない雇用契約で働いている人は、原則として自分の意思で会社を辞めることができます。

会社が「認めない」「後任が見つかるまで辞めさせない」と言ったからといって、いつまでも会社に縛られるわけではありません。

ただし、円満に辞められる状況と、心身を守るために早急に離れた方がよい状況では、退職の進め方を分けて考えた方がよいでしょう。

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会社は原則、自分の意思で辞めることができる

会社を辞める。

転職先が決まった、別の仕事をしたい、少し休みたい。

理由はいろいろあると思います。

期間の定めのない雇用契約で働いている従業員は、原則として自分の意思で会社を辞めることができます。

民法では、期間の定めのない雇用契約について、退職の申し入れから原則2週間を経過すると雇用契約が終了するとされています。

・会社が退職を認めてくれない
・後任が決まるまで辞められないと言われた
・人手不足だから辞めるなと言われた

このようなケースでも、会社が永久に退職を拒否できるわけではありません。

ただし、これは「期間の定めのない雇用契約」の場合の原則です。

契約社員などの有期雇用契約は別のルールがありますので注意してください。

この記事では主に、期間の定めのない一般的な正社員の退職について解説しています。
有期雇用契約、会社とのトラブル、損害賠償を請求されているケースなどは個別事情によって判断が変わるため、労働局や弁護士などの専門家へ相談してください。

就業規則に「1か月前」と書いてある場合は?

いざ退職することを決めたら、まず会社の就業規則を確認してみましょう。

多くの会社では、

「退職する場合は1か月前までに申し出ること」

などの規定が設けられていると思います。

法律上の原則とは別に、円満退職を希望するのであれば、私はできるだけ会社の規定に沿って手続きを進めることをおすすめします。

お世話になった会社であれば、後任者への引継ぎもあります。

特にトラブルがないのであれば、1~2か月程度の余裕を持って伝えた方がお互いに気持ちよく退職できます。

退職願と退職届の違い

会社を辞めるときによく出てくるのが、

「退職願」と「退職届」は何が違うのか?

という疑問です。

種類 一般的な意味
退職願 「退職したいので会社と合意したい」という申し込み
退職届 「○月○日で退職します」と退職の意思を明確に伝える通知

かなり簡単に言ってしまえば、

退職願 → 「会社を辞めたいのですが、よろしいでしょうか」

退職届 → 「○月○日で会社を辞めます」

というイメージです。

ただし、法律上の扱いは紙に「退職願」「退職届」と書いてあるだけで機械的に決まるわけではありません。

実際には文面や退職意思の伝え方なども含めて判断されます。

円満退職を目指す
→ まず上司へ相談し、会社の手続きに沿って退職願などを提出

会社が退職を認めず、退職意思を明確に伝えたい
→ 退職日を明記した退職届などで意思表示を明確にする

円満退職する場合の会社の辞め方

まずは幸せなパターンです。

会社との大きなトラブルもなく、転職やキャリアアップなどを理由に退職するケースです。

①就業規則を確認する

最初に会社の就業規則を確認します。

退職の申し出期限、提出書類、引継ぎ方法などが書かれていることがあります。

②上司に退職の意思を伝える

直属の上司に時間を取ってもらい、退職する意思を伝えます。

ここで大切なのは、

「辞めようと思っているんですが……」

ではなく、すでに退職すると決めているのであれば、

「○月末で退職したいと考えています」

など、意思を明確に伝えることです。

③退職願などを提出する

会社から指定の書式があれば、それに従います。

指定がなければ、自分で退職願などを作成します。

退職願は必ずしも全文を手書きにする必要はありません。

会社のルールを確認したうえで作成すればよいでしょう。

④仕事を引き継ぐ

円満退職を目指すなら、ここはかなり重要です。

・担当している仕事
・取引先
・進行中の案件
・定期業務
・データや資料の保存場所

などを整理し、後任者が困らないようにしておきます。

簡単な引継ぎ資料を作っておくと親切です。

⑤有給休暇を消化する

有給休暇が残っている場合は、退職日までに取得する方法もあります。

退職前だから有給休暇を使えない、というわけではありません。

ただし、円満退職を希望する場合は、引継ぎとの兼ね合いもあります。

できるだけ早めに会社とスケジュールを調整しておくとよいでしょう。

⑥最終出勤日に挨拶する

退職日には、お世話になった人へ挨拶。

会社の備品などを返却して無事退職です。

幸せなパターンですね。

緊急避難で会社を辞めたい場合

問題はこちらです。

「会社に行き続けること自体がつらい」

というケースです。

・長時間労働が続いている
・パワハラや嫌がらせを受けている
・暴言や脅迫がある
・人間関係で限界を感じている
・会社へ行くこと自体に強い不安を感じる

こうした状況では、円満退職よりも自分の安全を優先しなければならない場合があります。

会社を辞めるために、自分の心身を壊してしまっては意味がありません。

私なら、勤務を続けることが危険だと思うほどの状況であれば、通常の円満退職とは分けて考えます。

退職の意思を明確にする

会社が退職を認めてくれない場合には、退職日を明記した退職届などで、退職する意思を明確に伝える方法があります。

口頭だけでトラブルになりそうな場合は、「いつ、どのような内容を伝えたか」が確認できる方法を選ぶことも重要です。

「退職届を出したら今日から行かなくていい」とは限らない

ここは注意してください。

以前の私は、

「14日前に退職届を提出して荷物をまとめ、もう会社へ行かない」

という考え方もありだと思っていました。

しかし、退職の意思を伝えたことと、その日から出勤義務がなくなることは別の問題です。

退職届を提出しただけで、その日から自動的に会社へ行かなくてよくなるわけではありません。

退職日まで有給休暇を取得する、会社と勤務免除について合意するなど、状況に応じて適切に対応する必要があります。

一方で、暴力や脅迫などがあり身の危険を感じる場合まで、無理をして会社へ行く必要があるという意味ではありません。

安全に関わる状況であれば、会社だけで解決しようとせず、労働局などの公的相談窓口や弁護士へ相談してください。

有給休暇が残っているなら退職前に確認する

退職すると決めたら、有給休暇の残日数を確認しておきましょう。

例えば退職日まで10営業日あり、有給休暇が10日残っているのであれば、退職前にまとめて取得できるケースがあります。

会社側には時季変更権がありますが、退職後の日へ変更することはできません。

そのため、未消化の有給休暇がある人は、早めに取得について会社へ申し出ておくことをおすすめします。

退職するときに会社へ返すもの

退職するときには、会社から借りているものを返却します。

・社員証
・入館証
・会社のPC・スマートフォン
・制服
・会社の鍵
・会社から貸与されている備品
・交付されている場合は健康保険の資格確認書など

以前は「健康保険証を返却する」という説明が一般的でしたが、現在は従来型の健康保険証の新規発行が終了しています。

資格確認書など返却が必要なものを持っている場合は、会社の案内に従って返却しましょう。

退職後に受け取る書類も確認する

会社を辞めるときは、荷物を返すだけではありません。

退職後の転職、失業給付、税金、社会保険などで必要になる書類があります。

・源泉徴収票
・離職票(必要な場合)
・雇用保険被保険者証
・健康保険資格喪失証明書など
・退職証明書(必要な場合)

特に転職先が決まっていない場合は、離職票や健康保険関係の書類が必要になることがあります。

退職前に総務・人事担当者へ、

「退職後の書類はどの住所へ、いつ頃送ってもらえるのか」

を確認しておくと安心です。

自分で会社とやり取りできないなら退職代行も選択肢

最近は退職代行サービスもあります。

経験からすると、会社と普通に話ができ、大きなトラブルも抱えていないのであれば、必ずしもお金を払って退職代行を利用する必要はないと思います。

通常の会社であれば、自分で退職の意思を伝え、会社の手続きに従って退職できるケースが大半でしょう。

一方で、

・上司と直接話すことが難しい
・退職を何度伝えても取り合ってもらえない
・強く引き止められている
・会社から連絡が来ること自体が大きな負担になっている

という場合は、第三者の力を借りることも選択肢です。

自分だけで解決することにこだわる必要はありません。

「もう自分で会社とやり取りしたくない」という場合は、退職代行という方法もあります。

▶退職代行サービスの詳細を確認する

※サービス内容・料金等は変更される場合があります。利用前にリンク先で最新情報をご確認ください。

会社の辞め方についてよくある質問

会社が退職届を受け取ってくれません

期間の定めのない雇用契約では、会社が同意しなければ永久に退職できないということではありません。

受け取りを拒否されるなどトラブルになっている場合は、退職の意思を伝えた記録を残すことも検討してください。

「後任を見つけるまで辞めるな」と言われました

後任者を採用することは基本的に会社側の仕事です。

円満退職のために引継ぎへ協力することは大切ですが、後任者が見つからないことだけを理由に、いつまでも退職できないわけではありません。

退職日の直前に有給を全部使えますか?

退職前でも年次有給休暇を取得できます。

ただし、引継ぎなどを考えると、可能であれば早めに会社とスケジュールを調整した方がトラブルを防ぎやすくなります。

退職理由は詳しく説明する必要がありますか?

通常の自己都合退職であれば、会社へすべての事情を細かく説明する必要はありません。

「一身上の都合」とするケースも一般的です。

どうしても会社へ行けない場合はどうすればいい?

まずは有給休暇や会社との勤務免除の調整などを検討します。

パワハラ、脅迫、暴力など深刻な事情がある場合は、無理に一人で対応せず、公的相談機関や弁護士などへの相談を検討してください。

まとめ|会社を辞めることは逃げではない

会社を辞めるのは、思っている以上にエネルギーを使います。

特に真面目な人ほど、

「会社に迷惑をかけるのではないか」

「もう少し頑張った方がいいのではないか」

と考えてしまいます。

もちろん、お世話になった会社を円満に退職できるのであれば、それが一番です。

トラブルがない会社
→ 就業規則を確認し、余裕を持って申し出て引継ぎをする

退職を認めてもらえない
→ 退職する意思と退職日を明確に伝える

勤務を続けること自体が危険・大きな負担
→ 自分だけで抱え込まず、公的相談窓口・弁護士・退職代行など第三者を利用する

仕事は大切ですが、自分の生活や心身を犠牲にしてまで一つの会社に居続けなければならないわけではありません。

会社を辞めても、次の仕事を探すことはできます。

環境を変えたことで、新しい道が開けることもあります。

どうしても自分で会社と退職の話をすることが難しい場合は、退職代行を利用するのも一つの方法です。

▶退職代行サービスの詳細を確認する

※本記事は一般的な退職手続きについて解説したもので、個別の法律相談を目的としたものではありません。雇用契約や会社とのトラブルによって判断が異なる場合があります。