その他有価証券の時価評価差額の処理
全部純資産直入法の仕訳の意味が理解できないという質問を時たま聞きます。
その他有価証券評価差額金の税効果です。
その他有価証券に時価評価差額があるときの処理には2種類あります。
全部純資産直入法と部分純資産直入法です。
この「全部純資産直入法」と「部分純資産直入法の評価益のある場合」の仕訳の意味が分からない。
なぜその他有価証券評価差額金を法定実効税率の分だけ減らすのかわからない。
という疑問について解説したいと思います。
意外と当然の前提で解説のないところかもしれませんね。
小難しい税効果会計の理解に少しでもお役にたてれば幸いです。
仕訳例
その他有価証券の時価が簿価を下回り評価損が100ある場合についての、その他有価証券評価差額金の税効果に関する仕訳例で説明します。実効税率は30%とします。
有価証券の時価評価差額が評価損100、法定実効税率30%です。
評価益がある場合は、部分純資産直入法と全部純資産直入法は同じ仕訳です。
部分純資産直入法
部分純資産直入法の仕訳は以下のようになります。
借方 | 貸方 |
有価証券評価損 100
繰延税金資産 30 |
その他有価証券 100
法人税等調整額 30 |
他の税効果の仕訳と一緒ですね。こちらは理解できるという人が多いです。
有価証券の評価損が発生している100だけ有価証券を減らして、その分評価損を計上する。
そして、100×実効税率30%を掛けた30だけ、繰延税金資産/法人税等調整額の仕訳をします。
部分純資産直入法は、よく「保守主義」の観点から認められている処理と説明されます。
なぜ評価損を計上することが保守的なのかは全部純資産直入法の理解にもつながるので後ほど解説します。
次に全部純資産直入法の仕訳を見ていきます。
全部純資産直入法
全部純資産の場合は以下のような仕訳になります。
借方 | 貸方 |
その他有価証券評価差額金 70
繰延税金資産 30 |
その他有価証券 100
|
ここで疑問が発生します。
税効果分、その他有価証券評価差額金が減るのはなぜ?
有価証券評価損の場合は満額の100が評価損になるのに。
なぜ、その他有価証券評価差額金30を減らすの?
という疑問です。
この疑問について説明してきます。
全部純資産直入法の意義について
以下順番に説明していきます。
直入ってどういうこと
部分純資産直入法と全部純資産直入法の「直入」について説明します。
「直入」とは純資産に直接計上することです。
では、「直入しない」場合とはどのような場合でしょうか。それが部分純資産直入法の仕訳です。
・直入しない場合(部分純資産直入法 評価損がある場合)
借方 | 貸方 |
有価証券評価損 100
繰延税金資産 30 |
その他有価証券 100
法人税等調整額 30 |
直入しない場合は、その他有価証券評価差額金を計上せずに、有価証券評価損を計上します。
つまり、「直入しない」とは損益計算書に計上することを言います。
損益計算書に計上すること
損益計算書に計上するとどうなるでしょうか。
税金分が控除されます。
これは利益で考えた方が理解しやすいです。
たとえば、税引前当期利益が200あるとします。
ここから税金分が控除されます。
税率を30%とすると、
税金は200×30%=60です。
当期純利益は200-60=140となります。
この140が純資産の繰越利益剰余金に計上されます。
損益計算書に計上すると税金分が控除された残りが純資産に計上されます。
その他有価証券評価差額金を税金分を控除する意味
もう理解された方もいるでしょう。
直入する場合の仕訳をもう一度見てみます。
・直入する場合(全部純資産直入法 評価損がある場合)
借方 | 貸方 |
その他有価証券評価差額金 70
繰延税金資産 30 |
その他有価証券 100
|
純資産であるその他有価証券評価差額金は100を計上することはできません。
もし損益計算書を通したとしたら、税金分を控除した100-30=70が繰越利益剰余金に計上されますから、全部純資産直入法においても、純資産に計上されるその他有価証券評価差額金は税金分を控除した70でなくてはなりません。
これがその他有価証券評価差額金を計上する際に、税金分を控除して計上する意味です。
なぜ部分純資産直入法は保守的なのか?
最後に、部分純資産直入法が保守的と言われる意味を補足します。
そもそも保守主義は、費用は早めに、収益は遅めに計上することです。
費用を早めに計上することが、保守的で安全であるため健全な企業経理の考え方として推奨されると考えられているからです。逆の言い方をすれば、費用の先延ばしは不健全だということです。
ですから、部分純資産直入法において時価評価差額がマイナスである場合に、早めに費用科目である有価証券評価損を計上することが、保守主義の理念に合致し健全であるため認められているということです。
ただ、保守主義という概念はどうもこの頃の会計理論ではあまり用いられないようです。
一方、評価損を計上しない全部純資産直入法の考え方からすれば「売買目的でもない有価証券について、売ってもいないのに費用(評価損)を認識するのはいかがなものか」という反論があるでしょう。
これは会計事象をどうとらえるかの問題です。
以上、その他有価証券評価差額金について税金分を控除することの意味について説明しました。
簿記の一つの壁と言われるのが税効果会計です。理解の一助となれば幸いです。
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