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【経理実務へ役立つ】社会人のための簿記3級講座~科目別解説「税金(租税公課・法人税等)」~【独学で簡単に理解】

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日商簿記3級対策~科目別解説「税金(租税公課・法人税等)」~

今回は「税金(租税公課・法人税等)」について解説していきます。

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こんにちは、ゆきじろうです。
簿記学習を社会人から知識ゼロで始めて公認会計士になりました。
簿記は決算書が読めたり経営が分かるようになったり決して無駄にはなりません。簿記を学べばあなたの人生も変わります。一人でも簿記を好きになる人が増えればいいなと思い簿記が好きになるような解説を心がけていきます。

税金(租税公課・法人税等)について

簿記3級に登場する税金についてご紹介します。

税金とは、国や都道府県、市町村などに納めるお金の事です。

簿記上の税金は主に以下の2種類あります。

租税公課・・・固定資産税、印紙税等

法人税等・・・法人税、住民税、事業税等

租税公課って少し難しい用語ですが、例えば印紙税は取引の際に、領収書や契約書に貼ったりと経費的な性格があります。「租税公課」は費用の一種と理解しておきましょう。

一方、法人税等は、会社が出した利益にかかる税金のイメージですね。

それぞれ説明していきます。

租税公課の仕訳について

以下の例で説明します。

「店が所有する建物の固定資産税3,000円を現金で支払った。」

(借)租税公課 3,000 (貸)現金 3,000

「租税公課」は、「費用」ですので、発生したら左側へ記入。

「租税公課」という「費用」が増えたため借方(左側)へ記入。
「現金」という「資産」が減ったため貸方(右側)へ記入。

固定資産税は毎年、土地や建物に課される税金です。

これも土地や建物を所有するための経費的な性格がある税金です。そのため「租税公課」の費用科目を使います。

法人税等の仕訳について

法人税等は主に以下の種類があります。

法人税:会社など法人の所得金額(もうけ)に対して課される税金。
住民税:道府県民税(道府県が個人及び法人に課税するもの)と市町村民税(市町村が個人及び法人に課税するもの)を合わせたもの。
事業税:法人や個人が行う事業に対して課される税金。

ちょっと難しいですが、大枠の理解として「法人の儲け」に対してかかってくる税金というイメージを持っておくと思います。

法人税等の申告について

年一回、決算が終わった後、法人税等を申告します。

法人税の申告および納付は、原則として決算期末の翌日から2月以内に行うこととされています。

ただし、一定の要件を満たす会社は、中間申告をしなくてはなりません。

これを中間納付制度といいます。

事業年度が6ヶ月を超える法人は、事業年度を開始した月から6月を経過した日より2月以内に、当期に見込まれる税額の半分に相当する金額をあらかじめ中間申告し、前もって納付しなければなりません。法人税で中間申告をする必要がある場合は、住民税及び事業税でも中間申告をしなければなりません。

法人税等の仕訳について

まずは中間納付時の仕訳です。

「当期の法人税、住民税及び事業税として20,000円を現金で中間納付した。」

(借)仮払法人税等 20,000 (貸)現金 20,000

「仮払法人税等」という「資産」が増えたため借方(左側)へ記入。
「現金」という「資産」が減ったため貸方(右側)へ記入。

中間納付額はあくまでも概算額を支払っただけなので、費用を計上せず、仮払法人税等(資産)という勘定科目で計上しておきます。

次に決算時の仕訳です。

「決算にあたり、当期純利益に対する法人税、住民税及び事業税として50,000円を計上する。」

(借)法人税等 50,000 (貸)未払法人税等 30,000
  仮払法人税等 20,000

「法人税等」という「費用」が増えたため借方(左側)へ記入。
「未払法人税等」という「負債」が増えたため貸方(右側)へ記入。
「仮払法人税等」という「資産」が減ったため貸方(右側)へ記入。

法人税等は法人税、住民税及び事業税勘定で処理をします。ただし、法人税等を実際に納付するのは後日となるため、この時点では貸方を未払法人税等勘定(負債)としておきます。

最後に納付時の仕訳です。

「納付期限が到来したので、法人税、住民税及び事業税の未払分30,000円を現金で支払った。」

(借)未払法人税等 50,000 (貸)現金 30,000

「未払法人税等」という「負債」が減ったため借方(左側)へ記入。
「現金」という「資産」が減ったため貸方(右側)へ記入。

未払となっていた「未払法人税等」を現金で支払った仕訳です。

学習のポイント(実務小話)

今回は、税金(租税公課・法人税等)について解説しました。

最初は税金のイメージがつかみにくいと思います。

「租税公課」は税金ですが、印紙税は取引の都度発生し、固定資産税は毎年土地や建物にかかってくる税金で、事業活動をする上での経費的な性格を持つ税金です。

一方、法人税は、その年の「儲け」にかかってくる税金です。

大きく分けて2種類の税金があるということを理解しておきましょう。

簿記上では、法人税等の金額が与えられていたりしますが、実際は税金の申告書を作るのはとても大変です。決算書ある程度を作って、それから税金の金額を算出して、また決算書に戻って、税金の金額をいれて、最終的な利益が確定します。

税務申告業務は専門的なため、実務では社外の税理士に依頼しているところも多いです。

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