本ページはプロモーションが含まれています

【転職活動】失業保険の就業促進定着手当はいつ、いくらもらえる(体験談)

就職・転職
スポンサーリンク

就業促進定着手当を実際に申請し受給した

就業促進定着手当をご存じでしょうか。

簡単に言いますと、再就職手当を受給した人で、就職後6か月間で前職より給与が下がってしまった人がもらえる手当です。

この就業定着促進手当を実際に申請し受給してみましたのでご紹介します。

気になる受給額ですが

「いいんですか?職安先輩!」という感じでした

本当に失業保険はありがたい制度です。

書籍などには載っていないリアルな部分をお伝えできると思います。

では、まず簡単に制度の概要をみていきましょう。

就業促進定着手当とは

「就業促進定着手当」とは、再就職手当の支給を受けた方で、再就職先に6か月以上雇用され、再就職先での6か月間の賃金が、離職前の賃金よりも低い場合に、基本手当の支給残日数の40%を上限として、低下した賃金の6か月分を支給するものです

転職職したものの最初は任される仕事も少なく残業代が少なかったりします。そうしますと最初の6か月間は前職の年収を下回るケースも出てくることもあります。

そのような場合には、就業促進定着手当が補填してくれるのです。

ちなみに、就業定着促進手当の案内と申請書が再就職手当の給付決定通知と一緒に送られ来ると思いますので、可能性がある人はお手元に書類があるはずです。

就業促進定着手当の支給条件

さて、まずはどのような人が受給資格があるのか見ていきます。支給条件は、以下のとおりです。

・再就職手当の支給を受けている人

再就職手当を受給していることが条件です。再就職手当は失業保険を受給しきらず、早期に就職した人が失業保険を受給しきらなかった代わりに受給できる手当です。就業促進定着手当も、再就職手当の延長で、失業保険をすべて受給しきらず早期に就職したご褒美の意味合いもあります。

・再就職手当の支給を受けた再就職の日から、同じ事業主に6カ月以上雇用されている人

その名のとおり定着促進ですから、半年くらいその職場に働いていることが定着したという条件を満たすことになります。

・再就職後6カ月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回る人

年収が前職よりも下回ることが必要です。年収が上がったならば万々歳です。

繰り返しになりますが、就業促進定着手当をもらえる人は、「再就職手当を貰って再就職し、6カ月以上働いている人で前職より給料が下がった人」です。

就業促進定着手当の金額の計算

就業促進定着手当の計算式

次に、就業促進定着手当の額の計算式をご紹介します。

とりあえず以下の計算式で計算しますが、上限額があります。計算後に上限額と比べる必要があります。

(①離職前の賃金日額-②再就職後6カ月間の賃金の1日分の額)×③再就職後6カ月間の賃金の支払基礎となった日数

それぞれの項目を解説し、計算例を紹介します。

この辺は、あまりナーバスにならなくても大丈夫です。

申請前に事前にハローワークの給付係に相談しに行けば教えてくれますし、私は6か月分の賃金台帳を会社からもらってから申請書が可能かどうか、申請書はどのように書けばよいかを教えてもらいに行きました。

①離職前の賃金日額とは

離職前の賃金日額は、雇用保険受給資格者証の表の14番に記載されている金額です。

上限額は29歳以下の人は13,630円、30歳から44歳までの人は15,140円、下限額は年齢に限らず2,500円となっています。

②再就職後6カ月間の賃金の1日分の額とは

再就職後6カ月間の賃金の1日分の額は、月給制の場合、再就職後6カ月間の賃金の合計を180で割って求めます。

日給制や時給制の場合には、上記の計算式か「(再就職後6カ月間の賃金の合計額÷働いた日数) ×70%」のうち、金額の高い方が適用されます。

この「賃金」とは、税金や社会保険料などが引かれる前の金額を指します。

つまり手取り額ではありません。もろもろ控除前の金額です。

そして賞与(ボーナス)などは含まれません。

これ重要です。ボーナスは計算に含めませんから、受給対象者は広くなります。

③再就職後6カ月間の賃金の支払基礎となった日数とは

再就職後6カ月間の賃金の支払基礎となった日数は、月給制の場合、実際に働いたかどうかにかかわらず歴日数(30日、31日など)で計算します。

日給制や時給制の場合には、実際に働いた日数を数えます。

就業促進定着手当の上限額の比較

就業促進定着手当の上限額の計算式

就業促進定着手当には上限額があります。

先ほどの計算式

(①離職前の賃金日額-②再就職後6カ月間の賃金の1日分の額)×③再就職後6カ月間の賃金の支払基礎となった日数

と上限額を比較しなくてはなりません。上限額に引っかかることが多いかもしれません。

上限額の計算式は以下のようになっています。

①基本手当日額×②支給残日数×③40%or30%

上限額の計算式は以下のとおりです。

①基本手当日額

基本手当日額は、雇用保険受給資格者証の表の19番です。

離職前の賃金日額に、離職時の年齢や賃金日額に応じた45%から80%の給付率をかけた金額で、賃金の低かった人ほど給付率が上がる仕組みになっています。

②支給残日数

支給残日数は、再就職した際に残っていた失業手当の受給日数のことです。

③40%or30%

再就職手当の給付率が60%の人は40%、70%人は30%となります。

就業促進定着手当の申請方法

最後に申請方法についてご説明します。

申請は、再就職手当を申請したハローワークで行います。郵送による手続きも可能です。

申請期間は、再就職した日から6カ月経過後、2か月です。

申請に必要な書類

就業促進定着手当の申請に必要なのは、以下の4種類です。

・雇用保険受給資格者証

失業保険の申請をしているならばお馴染み受給資格者証です。

・就業促進定着手当支給申請書

再就職手当の給付決定通知に同封されています。会社に記入して印を押してもらう部分もあります。総務の人がやってくれると思います。

・就職日から6カ月間の出勤簿の写し

出勤簿は会社に用意してもらえると思います。勤務システムを導入している会社ならば、システムから出力されるものでも大丈夫です。

・就職日から6カ月間の給与明細または賃金台帳の写し

これも会社に用意に用意してもらいます。実際に申請してみた体験としては、給与明細と書いてあるのですが、賃金台帳の方がよいと思います。残業は翌月精算の場合もありますので、賃金台帳の方がいろいろと情報量も多く確実です。

総務の人も賃金台帳を見ながら記入すると思いますし。

就業促進定着手当の申請期限

申請期限は、6カ月雇用された日の翌日から数えて2カ月以内です

ただし、6カ月雇用された日の翌日から数えて2年までは申請が認められていますので、うっかり忘れてしまっても2年以内なら大丈夫です。

実際に申請してみたスケジュールと受給額

さて、実際に申請してみたスケジュールと金額をご紹介します。

12月31日 就職後6か月間経過

1月9日 12月の残業代が月初に確定することから、申請書の会社の記入部分を会社に記入依頼。

1月25日 簡易書留郵便にてハローワークへ申請

2月28日 給付決定通知受領

3月4日 振込あり

金額は約220,000円ほどでした。

正直こんなにもらえるの?と思いました。

以上が実際に申請してみた体験談です。

最後の締めの就業促進定着手当

一連の転職で、移転費、再就職手当、そして就業促進定着手当と受給してきました。

ある意味、就業促進定着手当は、再就職の際の締めとなりました。

3つの手当を合わせて総額、900,000円近く受給しまして、失業保険制度は本当にありがたく思っています。

ちゃんと頑張って再就職する人にはそれなりの支援が用意されているのですね。

以上、今回は、就業促進定着手当についてご紹介しました。

参考となれば幸いです。

移転費や再就職手当のことは以下の記事をご参照ください。どれも実際に申請して受給しました。

【転職活動】離職期間が短い場合でも失業保険の申請はした方がいい【申請手続・手当等まとめ】

【転職活動】失業保険の再就職手当とは?【いつ、いくらもらえる】

【転職活動】雇用保険の移転費はいつ、いくらもらえる?(体験談)